不動産競売情報サイト

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不動産競売で住宅ローンを利用する流れ

では実際に不動産競売物件を購入する際に、住宅ローンを利用する場合についての流れを書いておきます。

不動産競売で購入した物件の代金納付日の前々日までに所定の申出書を提出

*このとき、下記の書類を添付する必要があり、作成印には
@実印(印鑑証明書添付)
A入札書作成印(買受人)
B抵当権設定契約書作成印(抵当権の設定を受けようとする者のみ)
のいずれかが必要です。

・買い受けた物件の固定資産評価証明書
・買い受けた物件の最新の不動産登記簿謄本
・買受人の住民票(法人の場合、資格証明書)
・抵当権設定契約書の写し
・抵当権設定を受けようとするものの資格証明書


代金納付の当日、登記嘱託書等を交付する際に被指定人の方に指定書と受領書を提出

登記嘱託書届出後、被指定人の方は、その旨の届出書を提出

残代金納付後、登記所に送付する登記嘱託書を、買受人及び抵当権設定を受けようとする者が連名で指定する弁護士または司法書士に交付
これにより競売による登記嘱託と抵当権設定を同時にすることが可能となります。

*残代金を口座振込により納付する場合、必ず代金納付日前日までに振り込む必要があります。
*裁判所にて入金の確認ができない場合には、当日登記嘱託書等を交付することはできません。
*代金納付の際に納めていただく郵券は、500円3枚、50円1枚、合計1550円となります
*住宅ローンを利用する際は、前もって裁判所競売係に連絡する必要があります

また最近では、競売物件を購入する際の住宅ローンの利用が一般物件に比べて難しいという状況から、 いったん不動産業者が競売物件を購入し、一般流通物件として消費者に提供するサービスも出てきています。

このような場合であれば、通常の物件と同じく住宅ローンが利用できます。
ただしこの場合、落札価格の10%〜20%といった手数料がかかるため、自分で競売物件を落札して購入するよりも割高になります。

この場合は、物件落札後に不動産売買契約を締結し、明け渡し準備が整い次第決済をすることになります。
決済時には、落札代金と手数料、不動産業者の負担費用(登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、売渡証書費用)にあわせ、立ち退き費用などの実費が必要です。