融資後のトラブル解決法B
■返済条件の変更が認められない場合
「返済条件の変更」を申し出ても認められなかった場合には、「借り替え」という手段がある。
一時的でも身内から借りることができればベストである。
それが無理であれば、金利の低い金融機関に一時的に借り替えるのだが、決してサラ金や街金から借りないように注意をした方がよい。
たとえば銀行で「フリーローン」と呼ばれるものが、その対象の一つである。
東京ベイ信用金庫、群馬銀行、名古屋銀行などにある商品は、無担保かつ簡単な審査で借りることができ、限度額は200万円から300万円となっている。
金利は10%から15%となっているものが多いが、それでもサラ金や街金の2分の1から3分の1である。
しかし、その借り入れ期間内に生活基盤を立て直すことが重要である。
それに銀行は積極的に宣伝していないため、その種のローンがあるのか、直接最寄りの銀行にたずねた方がよいだろう。
■住宅ローンの支払いをやめた場合
ローンの支払いをやめると待っているのは「競売や差し押さえ」という強硬手段である。
では支払いをやめても、いつまでなら猶予期間があるのかということだが、実際は交渉の駆け引きしだいという面があり、銀行によってそもそも違うというのが実情である。
大体の目安としては、各銀行、1年前後の猶予期間があります。