融資後のトラブルの解決方法A
■自己破産の前に、特定調停を利用する
住宅ローンの返済が苦しくなり、その対策として、「減額交渉」、「借り換え」、「期間延長」などの様々な交渉を融資先とすうことになりますが、では、この交渉が不調に終わっても、「もう自己破産しかない」と思わないでください。
自己破産に踏み切る前に、まだ、選択できる方法があります。
それが、「特定調停」です。
特定調停は、平成12年から施行されている「特定調停法」に基づく、債務整理の方法で、簡易裁判所で調停委員が間に入って、借金の整理をしてくれるというものです。
特定調停を利用するメリットとしては、費用が安く手続きが簡単で、過酷な取り立てをまぬがれ破産にはならないため、社会的評価は低下しません。
通常ですと、借金を減額し、3年以内の分割払いにするなどの方法が提示されることになります。
詳しく特定調停と自己破産についてお知りになりたい方は、自己破産の手続きナビというサイトに詳しく掲載していますのでご覧ください。
⇒自己破産の手続きナビ
■個人版民事再生法もある
個人版民事再生法というのは、平成13年4月、個人事業者やサラリーマンなど「「個人」の救済と再生を目的とした、個人版民事再生法が法制審議会でとりまとめられたものです。
例えば、サラリーマンが住宅ローンを抱えているにもかかわらずリストラされたような場合でも、自己破産することなく、生活を立て直す機会を与えようというものである。とても、ありがたい方法なのですが、さすがに条件がキツイです。次にその条件を挙げていきますので、参考ください。
@個人事業者の再生に関する項目
【条件】
・一定額以上の定収入が見込みがある。
・債権者の半数以上の同意を得ている。
この条件をクリアしていると、住宅ローン等を除いた債務の総額3000万円以内を3年間(場合によっては5年)返済すれば、残りの債務は免除されます。
⇒関連記事:小規模個人再生とは
2.サラリーマン(給与所得者)の再生に関する項目
【条件】
一定額以上の定収入が見込みがある。
個人事業者に比べて条件が1つ減っています。債権者の同意が必要ないとされていますので、比較的利用しやすいといえますね。
弁済総額は、年収の2年分から最低限度の生活費等を除いた額を3年間(場合によっては5年)で返済すれば、残りの債務は免除されることになります。
⇒関連記事:給与所得者等再生とは
3.住宅ローンに関する項目(住宅ローン特則)
【条件】
ローンの最終弁済時に債務者の年齢が70歳を超えていないこと。
この条件をクリアしていれば、ローンの返済期間を最大で10年間延長することが可能となっています。
⇒関連記事:住宅ローン特則とは