競売不動産を裁判所でチェックしよう
競売不動産を裁判所でチェックする前に
「よし、目当ての競売不動産を新聞で見つけたし、裁判所で物件のチェックにいくか!」
と、その前に、必ずしてほしいことがあります。
これを忘れると、裁判所に行っても、物件をチェックするのに、苦労します。
では、競売不動産を裁判所にチェックに行く前にやることは何でしょうか?
それは、
入手した目当ての競売不動産の情報を持っていくこと
です。
これをうっかり忘れると、2度手間になってしまいますので、ご注意くださいね。
あと、新聞の競売不動産情報の欄に、閲覧開始日が記載されていますので、その日以降に、裁判所でチェックしてください。
閲覧開始日以上でないと、閲覧できませんので、注意してください。
いざ、裁判所で、競売不動産をチェック
裁判所に行く目的は、「目当ての競売不動産が購入するのに適した物件かどうか判断すること」です。
ここで見落としがあると、競売不動産を購入したあとで、後悔することにもなりかねませんので、慎重にじっくり見ましょう!
裁判所に到着したら、まず、競売不動産を担当する部署にある物件の記録を見ることができる記録閲覧室がありますので、そこに行きましょう。
※場所がわからない方は受付で聞きましょう。
そこで、記録の閲覧を申立ててください。
記録閲覧申請書の記入事項
記録閲覧申請書には、閲覧希望者の氏名・住所・電話番号・閲覧希望の事件番号などを記入します。
閲覧希望の事件番号は、新聞での競売不動産情報に記載されていますので、その番号を記入します。
「平成○年(○)第○号」とあるのが、事件番号です。
初めてのことですと、何でも、緊張しますが、記入事項は簡単なものですので、すぐに慣れると思います。
ちなみに、”事件”とあるから犯罪のように感じるかもしれませんが、そんなことはもちろんありませんので、ご安心を。
これは、不動産を競売で売る申し立てがあると、裁判所が1件ごとに事件番号をつけて、整理します。この1つ1つの不動産を競売にかけたい(売りたいほうです)という申立てを”事件”と呼んでいるだけです。
では、次に裁判所での記録の閲覧の方法と、注意点を解説します。