不動産競売のデメリットと注意点
■不動産競売のデメリットと注意点
不動産競売は、競売価格が安いので、購入価格を抑えて不動産を購入できる可能性があるという大きなメリットがある反面、おいしい面ばかりではなく、不動産の競売のデメリットと注意点を考えておかないと、安いどころか、逆に高くつくこともあります。
ですので、次の不動産競売の特徴をよく理解して不動産競売に参加することをおススメします。
■競売物件を下見できない物件もある
通常の不動産売買ですと、購入前に物件を下見することは、当然できますが、競売不動産(建物)では、全て下見できる物件であるとは限りません。
競売参加を希望する人は、売却が実施されるまでに、競売物件の内部を見ることができる内覧日という制度が法改正により可能になりましたが、全てではありません。
ですので、物件の内部写真や間取りなどの図面を確認したり、現地に何度も足を運んで、物件を確認したりして、内覧以外の調査が重要になってくると思います。
■競売物件を買ってもすぐに住めない不動産もある
一般の不動産売買ですと、不動産の代金支払いに関しては、物件の引渡しを受けるまでは拒否できますが、不動産競売では、この関係は成立しません。
例えば、もし、購入した物件が占有者がいた場合には、落札者自身が立退き・明渡に関する法的手続きをとり、自分で、排除しなければなりません。
■買った競売物件に欠陥があっても責任を追及できない
通常の不動産売買ですと、例えば、水漏れがあったりすれば、売主に責任を追及できますが、不動産競売で手に入れた物件に関しては、売主である裁判所に責任を追及することはできません。
また、同じように、不動産競売で手に入れた物件に、破損箇所があったからといって、補修費の請求や契約取り消し等を訴えることは認められません。
全て自己責任ということです。
■不動産競売参加には、保証金が必要
不動産競売に参加するためには、保証金を用意しておかなければいけません。
一般の不動産売買の場合には、手付金として、物件価格の1〜2割ぐらいの金額を支払うことが多いですが、不動産競売の場合には、買受けを希望する人は、物件どとに決められている「買受保証金」という保証金を納めなければいけません。この価格は、最低競売価格の2割とされています。
※最低競売価格・・・裁判所が決めた物件の最低売却価格のことです。
例えば、最低物件価格が、2000万の競売物件とすると、保証金は、400万円必要になります。この保証金を銀行に納めて、初めて、不動産競売に参加できることになります。
■落札できるか不透明
競争入札ですので、入札に参加しても、必ず落札できるとは限らないので、時間・費用をかけて調査しても購入できない場合があります。(落札できない場合には、保証金は全額返還されます)また、競売の取下げ、取消し等により入札が中止になる場合があります。