不動産競売の種類
■不動産競売の種類は2つ
不動産の競売には、2つの種類があります。
1つは、抵当権の実行による競売で、もう1つは、強制競売といわれるものです。
■抵当権の実行による競売とは
抵当権の実行による競売は、以前は、任意競売と呼ばれていたもので、ローンでお金を借りた時に抵当権の設定登記しますが、そのローンの支払いがないときには裁判しないで、すぐに抵当権が設定された不動産を競売することができるものをいいます。
例えば、ある人が、2500万円の住宅を購入する場合に、1000万円は自己資金として用意できたが、残りの1500万円を銀行からの借入れでまかなおうとしたときを考えてみます。
借入をしたい人の信用を調査して貸すことになりますが、銀行にとっては、貸したお金を返済してもらえないと困ります。そこで、その住宅に抵当権という権利をつけて、お金を貸し、返済ができなくなった場合には、その抵当権のついた不動産を処分することによって、貸したお金を回収できることになります。
実際に、支払いができなくなった場合には、銀行は、裁判所に対して、裁判所でこの物件を売却し、その売却代金から弁済を受けたい旨を申し出る競売の申立をします。
申立てを受けた裁判所は、その物件をある手続きに基づいて、売却します。
この一連の手続きを、抵当権の実行による競売といいます。
■強制競売とは
強制競売とは、債務を返済できなくなった人の不動産を裁判所が差し押さえて、競争入札によりなるべく高く不動産を売却し、債権者への支払いにあてる制度です。
例えば、ある人が、お金を借りていて、返済できなくなったときに、その人が、マンション・一戸建・土地などの不動産を所有している場合、債権者は、その不動産に抵当権が付いてなくても、裁判所に訴えを起こすことができます。その判決に基づいて、裁判所に、「不動産を売却し、その売却代金から優先的に弁済を受けたい」と裁判所に申してることになります。
この場合の手続きを強制競売といいます。